1996-03-27 第136回国会 衆議院 商工委員会 第6号
その場合の安全器具には、マイコンメーター、ヒューズコック、ガス漏れ警報器といういわゆる三点セットが考えられておりまして、この安全器具が現在九八%ぐらいの普及率になっているものと思っております。
その場合の安全器具には、マイコンメーター、ヒューズコック、ガス漏れ警報器といういわゆる三点セットが考えられておりまして、この安全器具が現在九八%ぐらいの普及率になっているものと思っております。
それからもう一つ、これがそういう流量の問題とかあるいは地震の問題で絶対の決め手になるかというと、まだいろいろな問題があるわけでございますので、今は総合的に、御承知のようなヒューズコックとかあるいはガス漏れ警報器とか消費機器そのものですとか、そういういろいろなところで総合的な安全を期していくことがどうしても必要なものでございますから、まだ設置義務とか、あるいはこれを規格化してこういうものということで決
最近ヒューズコックというのが大分安くできるようになってまいりまして、これは流量が一定の圧力で出てまいりますと突然とまるということで、例えばホースが抜けた場合などは突然とまりますので自動的に遮断される。それからガス漏れの警報器の場合に、警報を発するのみならず自動遮断をするというような機器が出てまいりました。
また、一般家庭で異常なガスの流出があったときに自動的にとまるヒューズコックのようなもの、こういうものの取りつけというようなことにも積極的に取り組んでもらいたいというような、そういった需要家の保安あるいはガス事業者自身の保安体制、こういうものを一段と強化するためにいろいろな面で投資が必要であろう。
第三番目の、大口消費者の問題でございますが、これは、つま恋事故もありましたこともあり、昨年の九月に私どもの省令、技術上の基準を改正いたしまして、一定規模以上の料理飲食店等につきましてはヒューズコックというようなものの安全装置つき末端閉止弁の義務づけというものを行いまして、ホースが外れたような場合であっても自動的にとまるという義務づけを行うということのほかに、料理飲食店に対する消費者啓蒙事業をテレビ、
これは建設省もお答えいただきたいと思いますが、建築基準法では、三階以上の共同住宅というものに対しては、ヒューズコックかあるいは可とう性配管か、警報器か、この三者のうちの一つを義務づけておるわけでございます。しかし、LPガス法では、その三者択一に加えてさらに警報器をつけなければならないというような法律になっておるわけでございまして、これは消費者にとっては非常に二重負担につながっていくのではないか。
第二番目に、ヒューズコック、強化ホース、三番目に立ち消え防止装置、こういうような三点を取り上げられておりますが、きょうは時間がございませんから、私はこの三点のうち第一番目に取り上げられているガス漏れ警報器のことについて質問をしたいと思いますが、いまも約九〇%が設置されてない。これでよいのか。何とかこの問題を解決するためには、やはりこのことを整備していかなくてはならない。
具体的に申し上げますと、東京瓦斯でございますが、ここでの姿勢は、ガス事故防止はガス漏れ防止が第一であるというたてまえはわかりますが、漏れない器具、すなわちヒューズコックなどの販売の方が重要である。そういう立場から当然でございますが、販売指導上積極的に警報器まで売るというところまでいってない。警報器よりもこの漏れない器具の販売に力を入れていると、こういうような立場をとっております。